慰謝料請求ができるケースとは?

「不貞行為(妻以外との性交渉)をしてはいけない」ということは、法律できちんと決まっています。

浮気相手との性交渉は法律上「不貞行為」と呼ばれ、不貞行為に至った夫・妻に「慰謝料」を請求することができます。

しかし、すべての浮気や不貞行為が慰謝料請求の対象になるわけではありません。

慰謝料を請求できる条件をご説明します。

【どういう場合に慰謝料を請求できる?】

慰謝料を請求するには、2つの条件を満たしている必要があります。

浮気をしたパートナー(夫・妻)に継続的な不貞行為があった

婚姻関係が破たんしていない

簡単に言えば、「浮気相手とパートナーに(1度きりではなく)継続的な性交渉がある」「浮気相手との不貞行為が発覚していた時点では、まだ夫婦関係は成立しており、離婚の話などは出ていなかった」ということです。

【浮気相手からも慰謝料を請求することができる】

慰謝料を請求できる相手は、不貞行為をしたパートナーだけではありません。

パートナーの浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

ただし、浮気相手がパートナーを「既婚者だと知らなかった」場合は慰謝料の請求ができません。

【慰謝料の相場は50~300万円程度】

慰謝料の相場はパターンにより差がありますが、50~300万円程度だと考えられています。

金額的には、「今後の生活をすべて保障してくれる」というレベルではありません。(養育費については、浮気や離婚と別のものとして考えられます。)

あなたの苦しみや悲しみを考えると、この金額では少ないと思われるかもしれません。

しかし、請求しなければ1円も残らず、浮気の事実・不貞行為の事実も、簡単に消えてしまいます。

また、離婚した後の生活で、浮気をしたパートナーが失うものはお金だけではありません。

そんな中での100~300万円は、金額以上に大きな存在としてのしかかるのではないでしょうか。

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